【ダブルケア】子育てと介護の両立の仕方とは?少しでも負担を減らす意外と知らない方法

みなさん、こんにちは。ダブルケアという言葉を知っていますか?一般的には、子育てと親などの介護する時期が同時に発生している状態を指しています。近年、ダブルケアをしている介護者が増加しています。そこで今回は、ダブルケアの実情と、少しでも負担を減らすための支援についてご紹介したいと思います。

この記事を監修して頂いた方
みきさん

介護福祉士6年目。グループホームで4年勤務した後、ユニット型特別養護老人ホームに移動。日々ツイッターで介護のノウハウを発信中

ダブルケアとは

まずダブルケアについて解説させていただきます。

ダブルケアとは何か?

ダブルケアという言葉を聞いたことがあるでしょうか?一般的には、子育てと親などの介護する時期が同時に発生している状態を指しています。子育てをしながら介護もする生活です。子育てだけでも大変なのにも関わらず、介護も同時に行うのは困難であることが想像できます。

今までダブルケアという言葉を聞いたことがない人も多いかもしれません。その原因として、晩婚化による出産年齢の高齢化が挙げられます。昭和50年頃は第一子の出産平均年齢は25.7歳だったのが、令和元年には30.7歳になっています。またこの傾向はここ数年変わらない状態であり、今後も横倍もしくは高年齢かしていく可能性があります

ダブルケアをしている人はどれくらい?

現在どのくらいの人がダブルケアをしているのでしょうか?

平成28年の内閣府男女共同参画局の調査によると育児を行っている人の約2.5%がダブルケアを行っているというデータがあります。育児を行う50人に1人の割合でダブルケアをしていることになります。

40歳前後で、ダブルケアを行うことが多いです。先ほどの平均出産年齢を考えると、子供が10歳の頃に、介護もしていることになります。また、女性の方がダブルケアを担っている傾向が強いです。

ダブルケアの負担を減らすために出来ること

ダブルケアの子育て

ダブルケアの負担を減らすための手段をご紹介させていただきます。

公共の相談所に行く

介護だけでなく育児などのことも同時に相談できるところとして、地域包括支援センターがあります。通常、高齢者が健康的で安心して暮らせるように相談を受け付けているところですが、子育てや家族についての相談もすることが可能です。相談事態ができないと、それだけでも精神的なストレスを溜め込んでしまいます。自身の健康を守るためにも積極的に使用していきましょう。

働いている人は、介護休業給付金などを活用してみよう

介護休業給付金は、2週間以上の介護が必要な方に対して、給料の一部を補てんしてもらえるものです。これらを用いることで、急にダブルケアが求められた場合でも対応するための休みを安心してとれるようになると思います。

介護給付金についてはこちらの記事で詳しく解説しております。

ここでは概要だけ説明させていただきます。

介護休業給付金はどれくらいの期間とれるのか

介護休業給付金は、最大93日かつ3回まで分割して受けることができます。合計で約3か月分とることができます。3回まで受給できるので計画的に使用することをおすすめします。

介護休業給付金の対象者

対象者は2種類あります。

  1. 雇用保険者であり月に11日以上支払いが発生しており、それが1年以上続いている人
  2. 介護休業給付が終わる93日後、6か月以上の雇用が労働契約を結んでいる人

少し難しい書き方になってしまいましたが、雇用保険に入って、休業を取得した後にも働くことが確約されている方が対象です。その理由は、この休業は仕事に戻ることを前提に作られた制度だからです。その為、もしも契約期間が休業後に半年以上ない人は受けられない可能性があります。

どんな休業なら認められるのか

条件は2つあります。

  1. 病気や精神的な原因により、3頭身以内の親族に対して、2週間以上の常時介護を行うこと
  2. 介護する被保険者が休業の始まりと終わりの日を雇用主に対して知らせて休んでいること

これらが条件で認められます。しかし、出産前や育児休業と一緒にとることはできないので注意してください。

どれくらいの給付があるのか

基本的に、休業した日数の67%が給付金でもらえます。計算式は

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

となっています。ここで注意していただきたいのが、給付金と会社かもらえる給料を合算したときに通常もらっている1か月分の給料の8割を超えることができません。例えば、一か月で30万円もらっているとして、給付金で8万円、給料で17万円もらったら合計で25万円をもらうと給料の8割以上になるので給付金が減額されます。

どうやって申請するのか

基本的は、雇用主からの申請が必要なので、職場の方と相談するようにしましょう。もしも自身で出す場合は、介護休業給付金申請書をハローワークに介護休業期間が終わってから2か月後の末日までに提出しなければ行けません。

まとめ

今回はダブルケアについてご紹介させていただきました。身近なことの一つであることが理解していただければ幸いです。今回紹介した制度の他にも、子育て支援などと組み合わせることができる制度が多くあります。最後まで読んでいただきありがとうございました。

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執筆者
紺野真琴

祖母と2人暮らしのアラサーです。
終活ガイド資格保有 | 介護士
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